業界で使われる隠語、符丁、専門用語など知られざる世界を一挙公開!

(ご注意)この用語集によってあなたが被る一切の損害や不都合や不名誉などについて 一切責任はもてませんので、あらかじめご承知おき下さい。

100% 50% [ひゃくぱー・ごじゅっぱー/賃貸用語]

手数料を負担する割合は借り主が1ヶ月分で、その手数料をどう分けるかが物件チラシの下段に示されています。

手数料負担の割合 貸主 借主 100%
手数料配分の割合 元付 客付 100%

上記の場合は客付け業者が100%もらえることになります。これは借主から頂いた手数料を折半するものです。

手数料負担の割合 貸主 借主 100%
手数料配分の割合 元付 50% 客付 50%

客付け業者は50%(半月分)の仲介手数料になります。

手数料負担の割合 貸主 借主 100%
手数料配分の割合 元付 25% 客付 75%

このようなケースもあります。
客付け業者は1ヶ月分の75%が仲介手数料になります。
仲介業者はこの欄を見て「オ~、この物件はひゃくぱーになるな」とか「なんだ、ごじゅっぱーか」などと判断するのです。

賢明な諸氏はお気づきでしょう?100%の場合、元付け業者は手数料がないのでしょうか?タダで仕事をする奇特な不動産屋なんて世の中にいません。
大家さんに広告料などの名目で、1ヶ月分をもらえるようあらかじめ話をつけてあるのです。

ひと頃と違って部屋が有り余っている昨今、空き部屋を早く埋めるには大家さんだって身銭を切らなければならない時代になったのです。

0.5 [てんご/賃貸用語]

基本的に不動産業者が得る手数料は、賃借人から頂く1ヶ月分の手数料を客付け業者と、元付け業者で半分ずつ分けています(手数料折半)。

(例)10万円の家賃の場合(消費税はあえて入れません)

  • 賃借人から貰う手数料 10万円(1ヶ月分)
  • 元付け業者の取り分 10万円×1/2=5万円
  • 客付け業者の取り分 10万円×1/2=5万円

ところが、客付け業者の中には「てんごしていいですか?」と言ってくる場合があったのです。要するに礼金を2.5ヶ月分にしていいかという意味です。

上記の例でいいますと、

  • 元付け業者の取り分 10万円×1/2=5万円
  • 客付け業者の取り分 10万円×1/2=5万円+礼金を上乗せした分(0.5ヶ月分)5万円=10万円 となる仕組みです。

てんごして客付け業者はまんまと1ヶ月分の手数料を頂戴するわけです。
家主にしてみれば手取りが減るわけではないので腹は痛みません。

しかし現在は、ほとんど行われていませんのでご安心下さい。

折半 [せっぱん/賃貸用語]

100% 50% [ひゃくぱー・ごじゅっぱー]の項参照

当て物件 [あてぶっけん/賃貸用語]

物件を案内する時、本命の物件より劣るものを用意しておいて先に見せるための外観や内装が著しく劣る物件。先に見せておくと次に見た物件がとっても良く見える。
比較の問題なのでなんとも言えないが「当て物件」と命名しないまでも、見る順序によって各々の部屋の印象が違ってくることは確かだ。

もう一つの意味は、部屋はきれいでなくては借り手がいない、にもかかわらず部屋を直そうとせず汚いままで平気な大家さんがいる。
こういう物件は「当て物件」扱いになってなかなか借り手が付かない。結局困るのは大家さんであって不動産屋が困るわけではない。時代感覚がずれた大家さんに対する業者のアドバイスが急務ではないでしょうか。

客付け・元付け [きゃくづけ・もとづけ/賃貸・売買用語]

大家さんから空き部屋の募集を頼まれた側の業者のことを元付けという。
一方、元付け業者にお客さんを連れてきた側の業者を客付けという。
売買の場合も同じで、売り主側業者を元付け。買い主側業者を客付けという。

空き部屋の募集を頼まれたA業者は、チラシや流通機構を使って広く同業者に物件の存在を知らしめる。
B業者は、客さんにA業者の物件を勧めたところ気に入ったので借りるという。B業者はA業者に連絡を取り、AB業者立会のもとめでたく契約の運びとなる。
A業者は元付けで、B業者は客付けである。当然この逆の場合もあるし、両方を兼ねる場合もある。業者は常に客付けになったり、元付けになったりしている。尚、元付けのことを「ブツ元」という場合もある。

重説 [じゅうせつ/賃貸・売買 用語]

「重要事項説明書」のこと。 関連用語「告知義務」

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいて、宅地もしくは建物の売買、交換又は、貸借の当事者に対してその者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関した事項を説明しなければならない--、ことになっている。
契約の前に「まず初めに重要事項の説明をします」といって難解な説明を受けたことがあると思います。

業法によると、

  1. 契約までの間に
  2. 宅地建物取引主任者が
  3. 主任者証を提示して

説明をしなくてはならないと定められています。

説明する項目も業法で決まっていて、賃貸と売買では内容が変わります。

抜き [ぬき/売買用語]

売り主から専任又は一般媒介を受けている元付け業者を差し置いて、売り主に直接交渉し客を付ける行為。 手数料を売り主、買い主両方から(両手)取りたいために、このようなルール違反をする業者が稀に存在する。

売り主から頼まれた業者は建設省指定の流通機構に登録する。さらにチラシを打ったり成約に向けて努力する。それによって他の業者は物件の存在を知るわけだ。

頼んだはずのない業者が突然現れて売り主はびっくり!今にも売れるような話に売り主の心は動く。
元付けからすれば油断もスキもあったものじゃない。

無知につけ込んで無用なトラブルを引き起こす。
話の展開によっては売り主を巻き込んで損害賠償問題に発展する。
人間関係が希薄になった昨今、この業界は徹底した文書主義になっている。

*関連用語「専任」

特約 [とくやく/売買・賃貸用語]

売買や賃貸の契約書に記載される「特約条項」のこと。
第○条とかいう本文では表せない特別な約束事を書き込んだ条文。
昔は、契約書はケツから読め、といわれた。特約は最後に書かれていたからだ。
今は、ワープロ打ちのオリジナルが多いので表題部に集中記入してある場合が多い。
特約は大事な事項が多いので、納得がいくまで説明を受けることが大切だ。

上がる(上がらない) [あがる(あがらない)/売買用語]

  1. 一度売りに出した物件が何らかの事情で売ることができなくなった場合(上がらない)。
  2. 業者が営業して売ってもらおうと思っている物件が思うように物件にならない場合(上がらない)。

業者A「あの土地、欲しがっている客がいるんだけど何とか売り物にならないかねぇ」

業者B「努力してみたら、上がったよ! 物件になったよ」

こんな会話を交わしています。

振る [ふる/売買用語]

ある業者から得た非公開の物件情報を他の業者に持っていき、その情報を流すこと。
とくに悪いことではないが、人の噂と同じで「内緒だよ」なんて言いながら連鎖的に広がっていく場合が多い。

業者A「こんな物件があるんだけど、あんたのとこに客いない? 内緒で売ってくれっていうんだ」

業者B「いい物件だね。資料ちょうだい」

業者A「だけど、他に振らないで」

なんて使い方をしています。

原状復帰 [げんじょうふっき/賃貸用語]

賃貸物件を明け渡す場合、原則的には原状に復して明け渡すことになっている。
原状に復すとは、借りたときの状態に戻してという意味。
居住用のアパート・マンションなどは、多くの場合その費用負担は借り主側にあるので敷金を充てることになる。

自然に汚れたものも負担するのか?

畳や襖は?

クロスの張り替えは?

換気扇まで取り替えなくてはならないのか?

大家によっては新築同様にリフォームし、敷金では足りないと追加請求する人もいる。

大切なことは、契約時に明け渡し時の負担部分をはっきりさせておくこと。 明け渡し時で一番多いのがこの辺にまつわるトラブルです。

分かれ [わかれ/売買用語]

売買の媒介報酬の配分を表す用語。関連用語「両手・片手」
売買の媒介報酬は依頼者の一方につきそれぞれ売買に係る代金に対して、規定の報酬を受けることができます。
手数料が「分かれ」とは元付け業者は依頼者(売り主)から報酬を頂きますので、客付けの業者は買い主から頂いて下さい、という意味です。

旗印 [はたじるし/売買用語]

右のような分譲地を見かけると思います。分譲地Aを俗称「旗印」と呼んでいます。
道路に2m以上接道し、建築確認はちゃんと取れます。旗の竿の部分は駐車スペースなどに利用しているようです。
どちらが良いかは好みの問題で分譲地Bより敷地面積が広い場合が多いようです。 価格や日照などよく吟味して選択するようにしましょう。

告知義務 [こくちぎむ/重要事項説明]

重要事項説明書は、最低限説明が必要な事項であり、列記事項以外にも買い主の購入意思に重大な影響を与える事項については告知する義務があります。
紛争の原因となるおそれのある事項は次のようなものです。

◇心理物件
自殺物件
火事物件
過去に自殺があった物件の場合、「本物件の建物内において、平成○年○月頃、売り主の先妻が服毒自殺を図り同建物内で死亡しております 」と記載されるのです。こわ~。

◇周辺環境に関する事項
嫌悪施設-刑務所・火葬場・墓地など。隣地建築計画。浸水地域。地盤沈下地域など。

◇物件に関する事項
地役権、地上権、賃借権の設定-高圧線、第三者の給排水管、第三者の通行など。
市町村の開発指導要綱-建築制限、開発負担金、公共用地提供。
法地(のりち)擁壁の存在-建築物の構造制限、建築制限、利用制限など。 越境物がある場合。
再建築不可物件。 同規模の建築ができない物件-違反建築、既存不適格建築物。

などがあります。

羊羹切り [ようかんぎり/売買用語]

建売業者が土地を取得する場合、右の絵のような地形の土地ですと「羊羹切りができる」といって喜ぶのです。 全ての土地を道路に面して分筆することができるからです。

ニコイチ [にこいち/売買用語]

建て売りで、2棟建てるのに充分な敷地面積があるのに接道条件を満たせず、1棟分しか建築確認が取れない場合、ひとつの住宅として建てて、実際は2棟で売ることを言う。
建物の外観は完全に2棟だがどこかで壁がくっついている。
建物Aが建て替えをする場合、建物Bの所有者の協力を得なければ、単独ではできない不都合がある。
分譲価格は比較的安価な場合が多い。

両手・片手 [りょうて・かたて/売買用語]

売買物件の契約で頂く報酬の取り分のこと。
関連用語「分かれ」 「片手」の場合は依頼者の一方からだけの報酬で、売り主買い主双方が1社だけで決めた場合、依頼者の双方から手数料を頂けるので「両手になる」といっている。

専任 [せんにん/売買・賃貸用語]]

宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を「媒介契約」といいますが、その形態のひとつが「専任媒介契約」というものです。

◇専任媒介契約・専属専任媒介契約
いずれも、依頼者が他の業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じた型式です。

◇一般媒介契約(明示型)・一般媒介契約(非明示型)
依頼者が他の業者に重ねて媒介や代理を依頼することを許す型式を一般媒介契約という。
このうち、他に依頼する業者を明示する義務のあるものを明示型といい、他に依頼する業者を明示する義務のないものを非明示型といいます。

専任媒介契約・専属専任媒介契約といえども、契約ごとですからお互いに強い拘束力を持ちます。
まず、有効期間は3ヶ月と定められており、依頼者の申し出により更新できますが、更新された契約の有効期間は、やはり3ヶ月を超えることができません。
また、依頼者はこの間、他の業者に重ねて依頼をすることができません。
一方、業者は7日以内(専属専任は5日以内)に指定流通機構に物件を登録をしなければならず、2週間に1回以上(専属専任は1週間に1回以上)業務の処理状況を依頼者に報告する義務を負います。

死に地 [しにち/土地の形状]

都市計画区域内では、建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならないと決められています。(建築基準法43条1項)

道路に接する部分が2mに満たない場合、建築確認は取れません。早い話、建物が建たない土地なのです。
これを業界では「死に地」といっています。土地の有効活用から見ても、もったい話です。
所有者によっては無届けで建ててしまう強者もいます。

指し値 [さしね/売買用語]

「差し値」が本当かも知れない。なにせ、辞書にも出ていない言葉なもんで。
価格の値引き交渉をすること。
ある売り物件に価格交渉が入った場合「指し値が入った」などといっています。

エンド [えんど/売買用語]

エンドユーザーのこと。
物件の購入者にはいろいろあって、企業や業者などがいますが、一般消費者のことを「エンド」といってます。

価格設定の場合、エンド向け価格、業者の買い取り価格といった値付けの仕方があるのです。
業者向け価格は当然業者が買ってしまいますので、安い物件は一般消費者に回ってきません。
業者は商売ですから少しでも安い物件で商売をするのは当たり前です。
結局、一般に流通している価格が相場価格ということになるのでしょう。

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